新字の「緑」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「綠」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「緑」も旧字の「綠」も、出生届に書いてOK。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、糸部に旧字の「綠」が含まれていました。国語審議会が昭和21年11月5日に答申した当用漢字表1850字は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり旧字の「綠」が含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「綠」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「綠」を「緑」へと整理することが提案されていました。報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「綠」が収録されていたので、旧字の「綠」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「緑」は、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したものでしたが、「綠」の代わりに「緑」が収録されていました。昭和24年4月28日に当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「緑」が当用漢字となり、旧字の「綠」は当用漢字ではなくなってしまいました。当用漢字表にある旧字の「綠」と、当用漢字字体表にある新字の「緑」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「綠」も新字の「緑」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、旧字の「綠」も新字の「緑」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、「緑(綠)」となっていました。これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、「緑」は常用漢字になりました。同時に「綠」は人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「緑」も旧字の「綠」も、どちらも子供の名づけに使えるのです。