新字の「苺」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「莓」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「苺」は出生届に書いてOKですが、旧字の「莓」はダメ。「苺」と「莓」の新旧には議論があるのですが、ここでは「苺」を新字、「莓」を旧字としておきましょう。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表1850字を、文部大臣に答申しました。しかし、当用漢字表には、新字の「苺」も旧字の「莓」も含まれていませんでした。当用漢字表は「使用上の注意事項」で「動植物の名称は、かな書きにする」としており、このルールに従えば、新字の「苺」も旧字の「莓」も、当用漢字表には不要だと判断されたのです。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「苺」も「莓」も収録されていませんでした。そして、昭和23年1月1日に戸籍法が改正された結果、「苺」も「莓」も子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
平成元年2月13日に発足した民事行政審議会では、人名用漢字の追加が議論されました。法務省民事局が全国の市区町村を対象におこなった調査(昭和63年5月)で、200以上の漢字が人名用漢字の追加候補として挙がっており、その中に新字の「苺」も含まれていました。調査における「苺」の出現順位は、24位でした。昭和の終わりには、「苺」を名に含む出生届が、日本のあちこちで不受理となっていたのです。
民事行政審議会は平成2年1月16日、新たに人名用漢字に追加すべき漢字として118字を法務大臣に答申しました。しかし、この118字には、新字の「苺」は含まれていませんでした。人名用漢字にどの漢字を追加すべきか決めるために、審議会委員28人は2回の投票(複数の漢字に投票可)をおこなったのですが、「苺」には1回目の投票で5票、2回目の投票で1票しか入らなかったのです。平成2年3月1日、戸籍法施行規則は改正され、これら118字は全て人名用漢字に追加されました(平成2年4月1日施行)。しかし、新字の「苺」も旧字の「莓」も、人名用漢字になれなかったのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「苺」は、全国50法務局のうち43管区で出生届を拒否されていて、漢字出現頻度数調査の結果が94回で、JIS第2水準漢字だったので、人名用漢字の追加候補になりました。旧字の「莓」は、全国50法務局のうち2つの管区で出生届を拒否されていて、漢字出現頻度数調査の結果が6回で、JIS第2水準漢字だったので、追加候補になりませんでした。
法制審議会は平成16年9月8日、新たに人名用漢字に追加すべき漢字として488字を法務大臣に答申しました。この488字の中に、新字の「苺」が含まれていました。平成16年9月27日、戸籍法施行規則は改正され、これら488字は全て人名用漢字に追加されました(即日施行)。この結果、新字の「苺」は人名用漢字になり、子供の名づけに使えるようになりました。しかし、旧字の「莓」は、人名用漢字になれなかったのです。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、新字の「苺」と旧字の「莓」の両方を収録していました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「苺」に加え、旧字の「莓」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「苺」はOKですが、旧字の「莓」はダメなのです。