昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したものでしたが、新字の「刘」も旧字の「劉」も含まれていませんでした。国語審議会は、昭和21年11月5日に当用漢字表を答申しましたが、やはり「刘」も「劉」も含まれていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「刘」も「劉」も含まれていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけは当用漢字1850字に制限されました。この時点で、新字の「刘」も旧字の「劉」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
半世紀後の平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、旧字の「劉」が含まれていました。印刷物には、新字の「刘」ではなく、旧字の「劉」を用いるべきだ、と、国語審議会は文部大臣に答申したのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。旧字の「劉」は、全国50法務局のうち18の管区で出生届を拒否されていて、漢字出現頻度数の結果が1307回で、JIS第1水準漢字だったので、人名用漢字の追加候補となりました。一方、新字の「刘」は、出生届を拒否された管区は無く、漢字出現頻度数の結果が0回で、JIS第1~4水準漢字ではなかった(JIS X 0212の補助漢字)ため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。
平成16年6月11日、人名用漢字部会は、578字の追加案を公開しました。この578字の中には、旧字の「劉」が含まれていましたが、新字の「刘」は含まれていませんでした。平成16年9月8日、法制審議会は人名用漢字の追加候補488字を答申し、9月27日の戸籍法施行規則改正で、これら488字は全て人名用漢字に追加されました。この結果、旧字の「劉」は人名用漢字になりましたが、新字の「刘」は人名用漢字になれませんでした。
その一方で法務省は、平成23年12月26日に入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字や補助漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、旧字の「劉」に加え、新字の「刘」が書けるようになりました。でも、日本の子供の出生届には、旧字の「劉」はOKですが、新字の「刘」はダメなのです。