新字の「年」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「秊」は常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「秊」は「禾」の下に「千」を書きますが、この「千」に関しては、音の「ネン」を表すという説や、「人」が「千」に変化したという説があります。前者の立場なら形声文字、後者の立場なら会意文字である可能性が高いでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表2528字を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、干部に「年」を収録していましたが、旧字の「秊」は収録されていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「年」だけが含まれていて、旧字の「秊」は含まれていませんでした。
昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表にも、やはり新字の「年」が収録されていて、旧字の「秊」はカッコ書きにすら含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「年」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には新字の「年」が収録されていたので、「年」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「秊」は子供の名づけに使えなくなりました。
それから半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であればどんな漢字でも人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。旧字の「秊」はJIS第3水準漢字で、漢字出現頻度数調査の結果が4回で、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区はありませんでした。この結果、旧字の「秊」は「常用平易」とはみなされず、人名用漢字に追加されませんでした。
その一方で法務省は、平成23年12月26日に入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「年」に加え、旧字の「秊」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「年」はOKですが、旧字の「秊」はダメなのです。