新字の「姉」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「姊」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「姉」は出生届に書いてOKですが、「姊」はダメ。どうしてこんなことになったのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、女部に新字の「姉」が収録されていました。その一方、旧字の「姊」は標準漢字表には含まれていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「姉」だけが含まれていて、旧字の「姊」は含まれていませんでした。
昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字には、女部に新字の「姉」が含まれていて、旧字の「姊」は含まれていませんでした。国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表でも、新字の「姉」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「姉」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には新字の「姉」が収録されていたので、「姉」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「姊」は、子供の名づけに使えなくなってしまいました。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表1945字には、新字の「姉」が収録されていましたが、旧字の「姊」はカッコ書きにすら入っていませんでした。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「姉」は常用漢字になりました。その一方で旧字の「姊」は、常用漢字にも人名用漢字にもなれなかったのです。
平成16年4月1日、法務省民事局は『戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書』を通達、合わせて戸籍統一文字を発表しました。戸籍統一文字は、電算化戸籍に用いることのできる文字で、当初の時点では、漢字は55255字が準備されていました。この55255字の中に、「姉」と「姊」が含まれていたのです。つまり、コンピュータ化された戸籍の氏名には、「姉」も「姊」も使えるよう、システム上は設計されているのです。けれども法務省は、出生届には新字の「姉」しか許しませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、新字の「姉」と旧字の「姊」を含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「姉」に加え、旧字の「姊」も書けるようになりました。これに対し、日本人の子供の出生届には、新字の「姉」はOKですが、旧字の「姊」はダメなのです。