新字の「遷」(1点しんにゅう)は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「遷」(2点しんにゅう)は子供の名づけに使えません。「遷」は出生届に書いてOKだけど、「遷」はダメ。実は「遷」がこうなってしまった背後には、当用漢字字体の変遷があるのです。
昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「遷」が収録されていました。2点しんにゅうで右下が「㔾」の字体です。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり旧字の「遷」が収録されていました。翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表も、旧字の「遷」でした。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字は、この時点の当用漢字表1850字に制限され、旧字の「遷」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。
当用漢字字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。
活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。活字字体整理案では、「遷」の右下を「㔾」から「巳」にすることが提案されていました。2点しんにゅうはそのままで、字体の右下だけを変更することが提案されたのです。これに対し国語審議会は、しんにゅうを全て1点しんにゅうにすると同時に、「巳」は基本的に「己」に変更することを決めました。
昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したもので、新字の「遷」が収録されていました。
当用漢字字体表の内閣告示(昭和24年4月28日)を受けて、法務府民事局は昭和24年6月29日、当用漢字表に加えて当用漢字字体表も子供の名づけに使ってよい、と回答しました。この結果、旧字の「遷」(2点しんにゅうで右下が「㔾」)も、新字の「遷」(1点しんにゅうで右下が「己」)も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
30年後の昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表では、新字の「遷」だけが収録されましたが、その字体は当用漢字字体表とは微妙に変わっていました。
しかも旧字の「遷」は、カッコ書きにすら入っていなかったのです。昭和56年4月22日、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。旧字の「遷」はカッコ書きに入っていないので、今後は子供の名づけには認めない、と決定したのです。
昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「遷」は常用漢字になりました。同じ日に、旧字の「遷」は子供の名づけに使えなくなってしまいました。それが現在も続いていて、新字の「遷」は出生届に書いてOKですが、旧字の「遷」はダメなのです。