新字の「教」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「敎」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「教」は出生届に書いてOKですが、旧字の「敎」はダメ。でも、旧字の「敎」がOKだったこともあるのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表2528字を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、攴部に旧字の「敎」が含まれていました。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表1850字は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり旧字の「敎」が含まれていました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「敎」を「教」へと整理することが提案されていました。報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「敎」が収録されていたので、「敎」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「教」は、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、新字の「教」が収録されていました。この時点で、新字の「教」が当用漢字となり、旧字の「敎」は当用漢字ではなくなってしまったのです。当用漢字表にある旧字の「敎」と、当用漢字字体表にある新字の「教」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「敎」も新字の「教」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、昭和24年の時点で、旧字の「敎」も新字の「教」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
それから30年あまりが過ぎ、昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表では、新字の「教」が収録されました。旧字の「敎」は、カッコ書きにすら入っていなかったのです。昭和56年4月22日、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。旧字の「敎」はカッコ書きに入っていないので、今後は子供の名づけには認めない、と決定したのです。昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「教」は常用漢字になりました。同じ日に、旧字の「敎」は子供の名づけに使えなくなってしまいました。昭和56年の時点で、新字の「教」は出生届に書いてOKだけど、旧字の「敎」はダメということになったのです。
それからさらに30年が過ぎ、平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、新字の「教」と旧字の「敎」の両方を収録していました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「教」に加え、旧字の「敎」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「教」はOKですが、旧字の「敎」はダメなのです。