新字の「獠」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「䝤」も、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「獠」と「䝤」の新旧については議論があるのですが、ここでは「獠」を新字、「䝤」を旧字ということにしておきましょう。
昭和21年11月5日、国語審議会は、文部大臣に当用漢字表1850字を答申しましたが、新字の「獠」も旧字の「䝤」も含まれていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「獠」も「䝤」も含まれていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけは当用漢字1850字に制限されました。この時点で、新字の「獠」も旧字の「䝤」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
平成元年2月13日に発足した民事行政審議会では、人名用漢字の追加が議論されました。法務省民事局が全国の市区町村を対象におこなった調査(昭和63年5月)で、200以上の漢字が人名用漢字の追加候補として挙がっており、その中に新字の「獠」も含まれていました。調査における「獠」の出現順位は、47位でした。昭和60年に『シティーハンター』というマンガの連載が始まっていて、主人公の名が「獠」だったためか、「獠」を名に含む出生届が、日本のあちこちで不受理となっていたのです。
民事行政審議会は平成2年1月16日、新たに人名用漢字に追加すべき漢字として118字を法務大臣に答申しました。しかし、この118字には、新字の「獠」は含まれていませんでした。人名用漢字にどの漢字を追加すべきか決めるために、審議会委員28人は2回の投票(複数の漢字に投票可)をおこなったのですが、新字の「獠」にはわずか1票しか入らなかったのです。平成2年3月1日、戸籍法施行規則は改正され、これら118字は全て人名用漢字に追加されました(平成2年4月1日施行)。しかし、新字の「獠」も旧字の「䝤」も、人名用漢字になれなかったのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「獠」は、全国50法務局のうち7つの管区で出生届を拒否されていて、漢字出現頻度数の結果が8回でしたが、JIS第1~4水準漢字ではなかった(JIS X 0212の補助漢字)ため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。旧字の「䝤」は、出生届を拒否された管区は無く、漢字出現頻度数の結果が0回で、JIS第4水準漢字だったので、人名用漢字の追加候補になりませんでした。
平成16年9月8日、法制審議会は人名用漢字の追加候補488字を答申し、9月27日の戸籍法施行規則改正で、これら488字は全て人名用漢字に追加されました。しかし、新字の「獠」も旧字の「䝤」も、人名用漢字になれなかったのです。
その一方で法務省は、平成23年12月26日に入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字や補助漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「獠」も旧字の「䝤」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「獠」も旧字の「䝤」もダメなのです。