旧字の「第」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「㐧」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「第」は出生届に書いてOKですが、「㐧」はダメ。どうして、こんなことになってしまったのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準をしめしたもので、旧字の「第」を含む2528字が収録されていました。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも旧字の「第」が収録されていて、新字の「㐧」は含まれていませんでした。
昭和21年4月27日、国語審議会は、常用漢字表を審議していました。この常用漢字表は、標準漢字表再検討に関する主査委員会が国語審議会に提出したもので、旧字の「第」を含む1295字を収録していました。この常用漢字表に対し、国語審議会は5月8日の総会で、さらなる検討を要する、と判断しました。それにともない、6月4日、常用漢字に関する主査委員会が発足しました。しかし、新字の「㐧」については、ついぞ議論されることなく、国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表にも、やはり旧字の「第」が収録されていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「第」は当用漢字になりました。
昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「第」が収録されていたので、「第」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「㐧」は子供の名づけに使えなくなりました。
昭和38年10月11日、国語審議会は、これまでの国語政策についてを報告しました。この報告の中で、国語審議会は、当用漢字字体表のさらなる改善に触れていました。「第」の代わりに、簡易字体の「㐧」を採用した方が、むしろ漢字を広く生かすことができる、と言うのです。しかし、この問題は、委員の中にも賛否両論があって、なかなか審議が進みませんでした。昭和52年1月21日、国語審議会は新漢字表試案を発表しますが、そこでも「㐧」は採用されず、「第」のままでした。昭和56年10月1日、常用漢字表1945字が内閣告示されましたが、そこでも旧字の「第」が収録されていて、新字の「㐧」は採用されませんでした。
平成22年6月7日、文化審議会が答申した改定常用漢字表2136字には、やはり旧字の「第」が含まれていました。11月30日に内閣告示された常用漢字表も、同様でした。それが現在も続いていて、旧字の「第」は出生届に書いてOKですが、新字の「㐧」はダメなのです。