新字の「挟」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「挾」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「挟」は出生届に書いてOKですが、「挾」はダメ。「侠」と「俠」とは逆ですね。どうして、こんなことになったのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したものでしたが、新字の「挟」も旧字の「挾」も含まれていませんでした。国語審議会は、昭和21年11月5日に当用漢字表を答申しましたが、やはり「挟」も「挾」も収録されていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「挟」も「挾」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけは当用漢字1850字に制限されました。この時点で、新字の「挟」も旧字の「挾」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
昭和52年1月21日、国語審議会は新漢字表試案を発表しました。新漢字表試案は、当用漢字に83字を追加し33字を削除する案で、1900字を収録していました。この追加案83字の中に、新字の「挟」が含まれており、さらに「挟」の康熙字典体として、旧字の「挾」がカッコ書きで添えられていました。つまり、「挟(挾)」となっていたわけです。昭和56年3月23日、国語審議会は常用漢字表1945字を答申しました。この常用漢字表にも、「挟(挾)」が含まれていました。
これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「挟」は常用漢字になりました。この時点で、新字の「挟」は、子供の名づけに使えるようになりました。しかし、旧字の「挾」は人名用漢字になれませんでした。旧字の「挾」は、常用漢字表のカッコ書きに入ってるけど当用漢字表に収録されてなかったからダメ、となったのです。
30年後の平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、13287字を収録していました。この13287字の中に、新字の「挟」と旧字の「挾」が、両方とも含まれていました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「挟」に加えて、旧字の「挾」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「挟」はOKですが、旧字の「挾」はダメなのです。