新字の「毘」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「毗」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「毘」は出生届に書いてOKですが、「毗」はダメ。どうしてこんなことになったのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したものでしたが、新字の「毘」も旧字の「毗」も含まれていませんでした。国語審議会は、昭和21年11月5日に当用漢字表を答申しましたが、やはり「毘」も「毗」も収録されていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「毘」も「毗」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけは当用漢字1850字に制限されました。この時点で、新字の「毘」も旧字の「毗」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
半世紀後の平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、新字の「毘」が含まれていました。印刷物には、旧字の「毗」ではなく、新字の「毘」を用いるべきだ、と、国語審議会は文部大臣に答申したのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「毘」は、全国50法務局のうち1つの管区で出生届を拒否されていて、JIS第1水準漢字で、出現頻度数調査の結果が1302回だったので、人名用漢字の追加候補になりました。旧字の「毗」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第3水準漢字で、出現頻度数調査の結果が26回でした。平成16年6月11日、人名用漢字部会は、新字の「毘」を含む578字の追加案を公開しました。旧字の「毗」は、人名用漢字の追加候補になりませんでした。
その一方で、翌週6月18日に名古屋家庭裁判所が、新字の「毘」を子供の名づけに認める審判を下しました[平成16年(家)第1118号]。出生届を拒否された親の訴えに対し、名古屋家庭裁判所は、新字の「毘」を「常用平易」だと認めたのです。この審判を受けて、平成16年7月12日、法務省は戸籍法施行規則を改正し、「毘」「瀧」「駕」の3字を人名用漢字に追加しました。法制審議会の答申が出ていないにもかかわらず、新字の「毘」を人名用漢字に追加したのです。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「毘」に加えて、旧字の「毗」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「毘」はOKですが、旧字の「毗」はダメなのです。