新字の「欧」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「歐」は子供の名づけに使えません。「欧」は出生届に書いてOKだけど、「歐」はダメ。旧字の「櫻」や「龍」が人名用漢字なのに、どうして「歐」は人名用漢字になれなかったのでしょう。その原因は、国語審議会が太平洋戦争中に答申した標準漢字表へと遡ります。
漢字制限に関する審議をおこなっていた国語審議会は、昭和17年6月17日、文部大臣に標準漢字表を答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、 2528字が収録されていました。この中に旧字の「歐」が含まれていて、しかもその直後には、カッコ書きで新字の「欧」が添えられていました。つまり「歐(欧)」となっていたわけです。標準漢字表では、新字の「欧」はカッコ書きになっているものの、一般に使用して差し支えないということでした。
終戦後も国語審議会は、漢字制限に関する審議を続けました。その際に、昭和17年の標準漢字表での新字は基本的に採用する、という方針が立てられ、その方針をもとに当用漢字表が作られていきました。新字の「欧」は標準漢字表にありましたから、当用漢字表でも新字の「欧」を採用する方針だったのです。昭和21年11月5日、国語審議会は文部大臣に当用漢字表を答申します。この時点の当用漢字表1850字は、手書きのガリ版刷りでしたが、新字の「欧」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「歐」が添えられていました。つまり「欧(歐)」となっていたわけです。しかも当用漢字表では、新字の「欧」が正式なものでした。カッコ書きの「歐」は、あくまで参考として旧字を添えたものであり、正式なものではないというのです。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「欧」が当用漢字になりました。旧字の「歐」は当用漢字になれませんでした。
昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、新字の「欧」が収録されていましたので、「欧」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。しかし旧字の「歐」は、あくまで参考として当用漢字表に添えられたものでしたから、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。つまり、昭和23年の戸籍法改正の時点で、すでに、新字の「欧」はOKだけど、旧字の「歐」はダメだったのです。その後、常用漢字表の時代になって、新字の「欧」は常用漢字になりましたが、旧字の「歐」は人名用漢字になれませんでした。そして現在に至っても、新字の「欧」は子供の名づけに使えるのに、旧字の「歐」は子供の名づけに使えないままなのです。