旧字の「箋」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「䇳」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「箋」は出生届に書いてOKですが、新字の「䇳」はダメ。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されていました。標準漢字表の竹部には「䇳」が含まれていて、その直後に、カッコ書きで「箋」が添えられていました。「䇳(箋)」となっていたわけです。簡易字体の「䇳」は、旧字の「箋」に代えて一般に使用すべき漢字、ということになっていました。
ところが昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表では、新字の「䇳」も旧字の「箋」も含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示されましたが、やはり「䇳」も「箋」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が当用漢字表1850字に制限されました。この時点で、新字の「䇳」も旧字の「箋」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
半世紀後の平成12年12月8日、国語審議会は表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体が収録されていました。この中に、旧字の「箋」が含まれていました。印刷物には、新字の「䇳」ではなく、旧字の「箋」を用いるべきだ、と、国語審議会は文部大臣に答申したのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 (平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「䇳」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第4水準漢字で、出現頻度数調査の結果が0回でした。旧字の「箋」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第2水準漢字で、出現頻度数調査の結果が235回でした。この結果、新字の「䇳」も旧字の「箋」も、人名用漢字の追加候補になりませんでした。
平成22年6月7日、文化審議会が答申した改訂常用漢字表には、旧字の「箋」が収録されていました。平成22年11月30日に内閣告示された新しい常用漢字表にも、旧字の「箋」が収録されていました。この結果、旧字の「箋」が、子供の名づけに使えるようになりました。しかし、新字の「䇳」は、人名用漢字になれませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、旧字の「箋」に加えて、新字の「䇳」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、旧字の「箋」はOKですが、新字の「䇳」はダメなのです。