新字の「亘」は、人名用漢字なので子供の名づけに使えます。旧字の「亙」も、人名用漢字なので子供の名づけに使えます。つまり、「亘」も「亙」も出生届に書いてOK。実は、「亘」と「亙」は全く異なる別の字なのですが、ここではあえて、「亘」を新字、「亙」を旧字と呼ぶことにしましょう。
昭和15年12月、国語協会は『標準名づけ読本』を発表しました。『標準名づけ読本』は、やさしくわかりやすい名前を子供につけることで国字運動の一翼を担おう、という意図のもとに編纂されたもので、端的に言えば、子供の名づけに用いる漢字を500字に制限しようとするものでした。この500字の中に、旧字の「亙」が含まれていました。一方、昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表2528字には、新字の「亘」が収録されていました。「亘」と「亙」に関しては、国語協会と国語審議会とで見解が微妙に異なっていたのです。
ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「亘」も「亙」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字は、この時点の当用漢字表1850字に制限されました。この結果、「亘」も「亙」も子供の名づけには使えなくなってしまいました。
昭和26年3月13日、国語審議会のもと発足した固有名詞部会では、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やす方向で議論が進みました。固有名詞部会は『標準名づけ読本』の500字をチェックし、500字のうち75字が当用漢字に含まれていないことを確認しました。この75字の中に、旧字の「亙」が含まれていたのです。固有名詞部会は、この75字に17字を加えた92字を、追加すべき人名用漢字として国語審議会に報告しました。これを受けて、国語審議会は昭和26年5月14日、人名漢字に関する建議を発表しました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、旧字の「亙」が子供の名づけに使えるようになりました。
2週間後の昭和26年6月9日、名古屋法務局長は、旧字の「亙」に加えて、新字の「亘」を名に含む出生届を受理してよいかどうか、法務府民事局長に照会しました。当時「恆」と「恒」の両方が子供の名づけに使えたので、これを「亙」と「亘」にも援用できるかどうか、たずねたのです。これに対する法務府民事局長の回答(昭和26年6月27日)は、新字の「亘」も受理してさしつかえない、というものでした。
昭和56年10月1日、常用漢字表が内閣告示されると同時に、戸籍法施行規則も改正され、新字の「亘」も人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「亘」も旧字の「亙」も出生届に書いてOKなのです。