新字の「新」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「𣂺」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「𣂺」は、「辛」と「木」と「斤」が合わさった字なのですが、新字の「新」は筆画が抜けてしまっているようです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、斤部に新字の「新」が収録されていました。その一方、旧字の「𣂺」は標準漢字表には含まれていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「新」だけが含まれていて、旧字の「𣂺」は含まれていませんでした。
昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字には、斤部に新字の「新」が含まれていて、旧字の「𣂺」は含まれていませんでした。国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表でも、新字の「新」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「新」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には新字の「新」が収録されていたので、「新」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「𣂺」は、子供の名づけに使えなくなってしまいました。
それから30年あまりが過ぎ、昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表1945字には、新字の「新」が収録されていましたが、旧字の「𣂺」はカッコ書きにすら入っていませんでした。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「新」は常用漢字になりました。その一方で旧字の「𣂺」は、常用漢字にも人名用漢字にもなれなかったのです。
平成16年4月1日、法務省民事局は『戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書』を通達、合わせて戸籍統一文字を発表しました。戸籍統一文字は、電算化戸籍に用いることのできる文字で、当初の時点では、漢字は55255字が準備されていました。この55255字の中に、「新」と「𣂺」が含まれていたのです。つまり、コンピュータ化された戸籍の氏名には、「新」も「𣂺」も使えるよう、システム上は設計されているのです。けれども法務省は、出生届には新字の「新」しか許しませんでした。それが現在も続いていて、新字の「新」は子供の名づけに使えますが、旧字の「𣂺」はダメなのです。