新字の「麺」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「麪」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「麺」と「麪」が、こういうややこしいことになってしまった一因には、俗字の「麵」の存在があるのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されていました。標準漢字表の麥部には「麺」が含まれていて、その直後に、カッコ書きで「麵」が添えられていました。「麺(麵)」となっていたわけです。簡易字体の「麺」は、俗字の「麵」に代えて一般に使用すべき漢字、ということになっていましたが、標準漢字表では、旧字の「麪」については触れられていませんでした。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表1850字を、文部大臣に答申しました。この当用漢字表には、しかし、新字の「麺」も、俗字の「麵」も、旧字の「麪」も、収録されていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「麺」も「麵」も「麪」も収録されていませんでした。そして、昭和23年1月1日に戸籍法が改正された結果、「麺」も「麵」も「麪」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
それから半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であればどんな漢字でも人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「麺」は、JIS X 0213の第1水準漢字だったものの、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、出現頻度数調査の結果が42回でした。俗字の「麵」は、JIS X 0213の第3水準漢字で、出生届を拒否された管区は無く、出現頻度数調査の結果が149回でした。旧字の「麪」は、JIS X 0213の第2水準漢字で、出生届を拒否された管区は無く、出現頻度数調査の結果が3回でした。この結果、「麺」も「麵」も「麪」も「常用平易」とはみなされず、人名用漢字に追加されませんでした。
平成22年6月7日、文化審議会が答申した改定常用漢字表には、新字の「麺」が収録されていて、その直後に、カッコ書きで俗字の「麵」が添えられていました。「麺(麵)」となっていたわけです。平成22年11月30日に内閣告示された新しい常用漢字表でも、「麺(麵)」となっていました。この結果、新字の「麺」が、子供の名づけに使えるようになりました。しかし、俗字の「麵」や旧字の「麪」は、人名用漢字になれませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、「麺」に加えて「麵」も「麪」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「麺」はOKですが、俗字の「麵」や旧字の「麪」はダメなのです。