旧字の「弦」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「絃」は人名用漢字なので、やはり子供の名づけに使えます。旧字の「弦」は、弓に張る「弦」を意味する漢字で、漢の時代より前から使われていた古い漢字です。一方、新字の「絃」は、琴や琵琶など楽器の「絃」を表すために「弦」から分かれた漢字ですが、せいぜい晋の時代(三世紀頃)までしか遡ることができません。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、新字の「絃」と旧字の「弦」の両方を含む2528字が収録されていました。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「絃」と旧字の「弦」の両方が含まれていました。
ところが、昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表には、旧字の「弦」は含まれていたものの、新字の「絃」は含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「弦」は当用漢字になりました。
昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「弦」が収録されていたので、「弦」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「絃」は子供の名づけに使えなくなりました。
昭和31年7月5日、国語審議会は同音の漢字による書きかえを報告しました。当用漢字表にない漢字を、当用漢字表の同音の漢字に書き換える、というもので、その一つとして、新字の「絃」を旧字の「弦」に書き換えることが推奨されていました。これにより、たとえば「管絃楽」という熟語も、「管弦楽」に書き換えられることになりました。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表には、旧字の「弦」を含む1945字が収録されていました。新字の「絃」は含まれていませんでした。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、旧字の「弦」は常用漢字になりました。しかし、新字の「絃」は、常用漢字にも人名用漢字にもなれませんでした。
平成元年2月13日に発足した民事行政審議会では、人名用漢字の追加が議論されました。法務省民事局が全国の市区町村を対象におこなった調査(昭和63年5月)で、200以上の漢字が人名用漢字の追加候補として挙がっており、その中に新字の「絃」も含まれていました。調査における「絃」の出現順位は、195位でした。人名用漢字にどの漢字を追加すべきか決めるために、審議会委員28人は2回の投票(複数の漢字に投票可)をおこないました。「絃」は1回目の投票で7票、2回目の投票で5票を集めました。
民事行政審議会は平成2年1月16日、新たに人名用漢字に追加すべき漢字として、「絃」を含む118字を法務大臣に答申しました。平成2年3月1日、戸籍法施行規則が改正され、これら118字は全て人名用漢字に追加されました。この戸籍法施行規則は、平成2年4月1日に施行され、新字の「絃」が子供の名づけに使えるようになりました。それが現在も続いていて、「絃」も「弦」も出生届に書いてOKなのです。