新字の「荘」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「莊」と俗字の「庄」は、いずれも人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。どういう経緯で、子供の名づけに使えるようになったのでしょう。
昭和15年12月15日、国語協会は『標準名づけ読本』を発表しました。『標準名づけ読本』は、やさしくわかりやすい名前を子供につけることで国字運動の一翼を担おう、という意図のもとに編纂されたもので、端的に言えば、子供の名づけに用いる漢字を500字に制限しようとするものでした。この500字の中に、俗字の「庄」が含まれていました。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、艸部に、旧字の「莊」が含まれていました。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも旧字の「莊」が収録されていました。
昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表にも、旧字の「莊」が収録されていました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「莊」が収録されていたので、「莊」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「荘」や俗字の「庄」は、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、新字の「荘」が収録されていました。当用漢字表にある旧字の「莊」と、当用漢字字体表にある新字の「荘」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「莊」も新字の「荘」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。
昭和26年3月13日、国語審議会のもと発足した固有名詞部会では、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やす方向で議論が進みました。固有名詞部会は『標準名づけ読本』の500字をチェックし、500字のうち75字が当用漢字に含まれていないことを確認しました。この75字の中に、俗字の「庄」が含まれていたのです。固有名詞部会は、この75字に17字を加えた92字を、追加すべき人名用漢字として国語審議会に報告しました。これを受けて、国語審議会は昭和26年5月14日、人名漢字に関する建議を発表しました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、俗字の「庄」が子供の名づけに使えるようになりました。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、「荘(莊)」となっていました。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「荘」は常用漢字になりました。それと同時に、旧字の「莊」と俗字の「庄」は人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、「庄」も「荘」も「莊」も出生届に書いてOKなのです。