新字の「罪」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「辠」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「罪」と「辠」は、元々は別々の意味だったらしいのですが、秦の始皇帝が「辠」という字を嫌って、同じ音の「罪」という字に「つみ」の意味をなすりつけた、という伝説があるそうです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表2528字を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、网部に新字の「罪」が収録されていましたが、旧字の「辠」は収録されていませんでした。文部省は12月4日に標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「罪」だけが含まれていて、旧字の「辠」は含まれていませんでした。
昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字には、网部に新字の「罪」が含まれていて、旧字の「辠」は含まれていませんでした。国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表でも、新字の「罪」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「罪」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には新字の「罪」が収録されていたので、「罪」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「辠」は、子供の名づけに使えなくなってしまいました。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表1945字には、新字の「罪」が収録されていましたが、旧字の「辠」はカッコ書きにすら入っていませんでした。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「罪」は常用漢字になりました。その一方で旧字の「辠」は、常用漢字にも人名用漢字にもなれなかったのです。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、13287字を収録していました。この13287字の中に、新字の「罪」と旧字の「辠」が含まれていたのです。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「罪」に加え、旧字の「辠」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「罪」はOKですが、旧字の「辠」はダメなのです。