新字の「予」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「豫」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「予」と「豫」は、元々は意味の異なる別字で、「予」が一人称、「豫」が「あらかじめ」だったのですが、なぜか今は新字旧字の関係になっています。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、豕部に旧字の「豫」が含まれていました。
昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字でも、豕部に旧字の「豫」が含まれていて、新字の「予」は含まれていませんでした。この常用漢字表に対し、国語審議会は5月8日の総会で、さらなる検討を要する、と判断しました。それにともない、6月4日、常用漢字に関する主査委員会が発足しました。常用漢字に関する主査委員会は、8月27日の委員会で、常用漢字表の簡易字体について議論をおこないました。文部省教科書局国語課は、「豫」に対する簡易字体として「予」を提案しており、この日の委員会で、新字の「予」の採用が決定されました。国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表では、豕部に「予」が含まれていて、その直後にカッコ書きで「豫」が添えられていました。「予(豫)」となっていたのです。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「予」は当用漢字になりました。
昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、新字の「予」が収録されていたので、「予」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。しかし、旧字の「豫」は、あくまで参考として当用漢字表に添えられたものなので、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、やはり「予(豫)」となっていました。これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「予」は常用漢字になりました。しかし、旧字の「豫」は人名用漢字になれませんでした。旧字の「豫」は、常用漢字表のカッコ書きに入ってるけど当用漢字表に収録されてなかったからダメ、となったのです。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、「予」も「豫」も含まれていました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「予」に加え、旧字の「豫」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「予」はOKですが、旧字の「豫」はダメなのです。