新字の「灯」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「燈」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。つまり、「灯」も「燈」も出生届に書いてOK。でも、新字の「灯」が子供の名づけに使えるようになるまでには、長い時間が必要だったのです。
昭和21年4月27日、国語審議会は、常用漢字表を審議していました。この常用漢字表は、標準漢字表再検討に関する主査委員会が国語審議会に提出したもので、旧字の「燈」を含む1295字を収録していました。この常用漢字表に対し、国語審議会は5月8日の総会で、さらなる検討を要する、と判断しました。それにともない、昭和21年6月4日、常用漢字に関する主査委員会が発足しました。
常用漢字に関する主査委員会は、昭和21年8月27日の委員会で、常用漢字表の簡易字体について議論をおこなっています。文部省教科書局国語課は、この日、「燈」に対する簡易字体として「灯」を提案したのですが、主査委員会はこれを採用せず、旧字の「燈」のままでいくことを決定しました。この結果、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表1850字には、旧字の「燈」が収録されていて、新字の「灯」はどこにもありませんでした。したがって、昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、出生届に書いてOKなのは旧字の「燈」だけだったのです。
昭和27年7月30日、国語審議会の配下に、漢字部会が発足しました。漢字部会は、当用漢字表に関して議論を重ね、昭和29年3月15日、 当用漢字表審議報告を発表しました。この報告は、当用漢字表から28字を削除し、代わりに別の28字を追加した上で、「燈」の字体を「灯」に変更するという、いわゆる当用漢字補正案でした。ところが国語審議会は、当用漢字表審議報告を発表したものの、内容に関しては、そのままたなざらしにしたのです。
国語審議会が重い腰をあげたのは、四半世紀も過ぎた昭和52年1月21日発表の新漢字表試案においてでした。新漢字表試案は、当用漢字に83字を追加し33字を削除する案で、 1900字を収録していました。この1900字の中に、新字の「灯」が含まれており、直後にカッコ書きで旧字の「燈」が添えられていました。つまり「灯(燈)」となっていたのです。
昭和56年3月23日、国語審議会が文部大臣に答申した常用漢字表でも、新字の「灯」が収録されており、旧字の「燈」がカッコ書きで添えられていました。やはり「灯(燈)」となっていたわけです。これに対し民事行政審議会は、昭和56年4月22日の総会で、常用漢字表1945字を子供の名づけに認めると同時に、常用漢字表のカッコ書きの旧字355字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字を、子供の名づけに認めることにしました。昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「灯」が子供の名づけに使えるようになりました。同じ10月1日に戸籍法施行規則も改正され、旧字の「燈」は人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「灯」も旧字の「燈」も出生届に書いてOKなのです。