昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、「雚」を部分字体に含む漢字に、簡易字体がカッコ書きで添えられていました。「權・灌・勸・歡・觀」には、それぞれ「権・潅・勧・歓・観」がカッコ書きで添えられていたのです。「罐」にも、同じようにカッコ書きで簡易字体(画像参照)が添えられていました。これらカッコ書きの簡易字体は、一般に使用して差し支えない、ということになっていました。ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「罐」もその簡易字体も収録されていませんでした。そして、戸籍法が昭和23年1月1日に改正された結果、「罐」もその簡易字体も、子供の名づけに使えなくなってしまいました。
昭和52年1月21日、国語審議会は新漢字表試案を発表しました。新漢字表試案は、当用漢字に83字を追加し33字を削除する案で、1900字を収録していました。この追加案83字の中に、新字の「缶」が含まれており、さらに「缶」の康熙字典体として、旧字の「罐」がカッコ書きで添えられていました。つまり、「缶(罐)」となっていたわけです。しかし、「罐」の通用字体を「缶」にすべきかどうかは、まだ議論の余地がありました。「缶」は本来「ほとぎ」という別の字であり、「かん」ではないのです。
これに対し文化庁は、昭和52年8月に、国語に関する世論調査をおこないました。「国民のことばについての意識を主として、漢字を中心に調査し、今後の施策の参考とする」ためのもので、全国20歳以上の10000人が対象でした。この世論調査の中に、以下の設問が含まれていました。
あなたは,ふだん文字を書く時,「かん」については,どちらを書くことが多いでしょうか。
- 「罐」
- 「缶」
- わからない
結果は、「罐」10%、「缶」85%、わからない5%でした。この調査結果を受けて国語審議会は、昭和56年3月23日答申の常用漢字表においても、「缶(罐)」をそのまま踏襲しました。
民事行政審議会は昭和56年4月22日の総会で、常用漢字表1945字を子供の名づけに認めると同時に、常用漢字表のカッコ書きの旧字357字のうち、 当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。 この結果、新字の「缶」は子供の名づけに認められましたが、旧字の「罐」は当用漢字表に収録されていなかったので認められませんでした。昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「缶」が子供の名づけに使えるようになりました。しかし、旧字の「罐」は人名用漢字になれませんでした。それが現在も続いていて、新字の「缶」は出生届に書いてOKですが、旧字の「罐」はダメなのです。