新字の「聡」は人名用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「聰」は子供の名づけに使えません。「聡」は出生届に書いてOKですが、「聰」はダメ。でも、旧字の「聰」がOKだったこともあるのです。
昭和26年5月14日、国語審議会は人名漢字に関する建議を発表しました。この建議は、子供の名づけに使える漢字として、当用漢字以外に92字を追加すべきだ、というもので、この92字の中に新字の「聡」も含まれていました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、新字の「聡」が子供の名づけに使えるようになりました。
これに対し、琉球政府は6年後の昭和32年2月22日、人名用漢字表を告示しました。この人名用漢字表は92字を収録していましたが、本土の人名用漢字別表とは微妙に違うものでした。新字の「聡」ではなく、旧字の「聰」を収録していたのです。この違いに気づいた琉球政府法務局は、昭和33年7月29日に以下の正誤訂正を公示しました。
1957年告示第35号人名用漢字表中「聰」を「聡」と訂正する。
しかし、この正誤訂正は必ずしも徹底されなかったため、沖縄では旧字の「聰」と新字の「聡」の両方が子供の名づけに使える状態でした。
一方、本土においては、旧字の「聰」は子供の名づけに使えない、と思われていました。これに対し、昭和36年12月15日、当時の栃木県今市市の戸籍事務担当者は、今市市長経由で宇都宮地方法務局長に対し、旧字の「聰」を名に含む出生届を受理してよいかどうか、照会をおこないました。法務省民事局長の回答(昭和37年1月20日)は、旧字の「聰」も受理してさしつかえないが、なるべく新字の「聡」で出生届を提出させるよう指導してほしい、というものでした。昭和47年5月15日、沖縄は日本に復帰し、同時に琉球政府の人名用漢字表は無効となりました。この結果、沖縄では新字の「聡」があらためて人名用漢字となったのですが、これまでの経緯を考慮して、旧字の「聰」も出生届に書いてOKという形になりました。
しかし、昭和56年5月14日の民事行政審議会答申は、これらの経緯を覆すものでした。旧字の「總」は子供の名づけに使えないのに、旧字の「聰」が子供の名づけに使えるのはおかしい、新字の「総」と「聡」だけに限って認めるべきだ、というのです。昭和56年10月1日の常用漢字表内閣告示と同時に、戸籍法施行規則が改正され、新字の「聡」だけが人名用漢字になりました。旧字の「聰」はこの日をもって子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、「聡」は出生届に書いてOKですが、「聰」はダメなのです。