昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表2528字には、新字の「間」が収録されていました。昭和21年4月27日の国語審議会に提出された常用漢字表1295字は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり新字の「間」が収録されていました。
ところが、昭和22年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表には、どういうわけか旧字の「閒」が収録されていました。翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、旧字の「閒」が収録されていました。昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字は、この時点の当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「閒」が収録されていましたので、「閒」は子供の名づけに使ってよい漢字になりましたが、新字の「間」は子供の名づけには使えなくなりました。
一方、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。教科書に用いる活字字体を整理すると同時に、一般社会で用いられる活字字体をも整理しようともくろんだのです。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。 活字字体整理案では、「閒」を「間」に整理することが提案されていました。
これを受けて国語審議会は、昭和23年6月1日、当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表では、旧字の「閒」の代わりに新字の「間」が収録されていました。昭和24年4月28日に当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「間」が当用漢字となり、旧字の「閒」は当用漢字ではなくなってしまいました。 当用漢字表にある旧字の「閒」と、当用漢字字体表にある新字の「間」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、「閒」も「間」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。
ところが、昭和56年5月14日の民事行政審議会答申では、新字の「間」は子供の名づけに使えるが、旧字の「閒」はダメ、となっていました。常用漢字表(昭和56年3月23日国語審議会答申)の「間」には、カッコ書きで旧字の「閒」が添えられていなかったため、民事行政審議会は「閒」を子供の名づけに認める根拠を失ったのです。この結果、昭和56年10月1日、常用漢字表の内閣告示と同時に、旧字の「閒」は子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、新字の「間」は出生届に書いてOKですが、旧字の「閒」はダメなのです。