新字の「逸」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「逸」は人名用漢字なので、やはり子供の名づけに使えます。つまり、新字の「逸」も、旧字の「逸」も、出生届に書いてOK。でも、旧字の「逸」には、実は微妙な歴史があるのです。
昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、旧字の「逸」が収録されていました。昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字は、この時点の当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「逸」が収録されていたので、旧字の「逸」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。
昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表では、旧字の「逸」に代えて、新字の「逸」が収録されていました。昭和24年4月28日に、この当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「逸」が当用漢字となり、旧字の「逸」は当用漢字ではなくなってしまいました。当用漢字表にある旧字の「逸」と、当用漢字字体表にある新字の「逸」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「逸」も新字の「逸」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。
昭和56年3月23日、国語審議会は常用漢字表を答申しました。常用漢字表の「逸」には、カッコ書きで「逸」が添えられていました。つまり、「逸(逸)」となっていたのです。これに対し民事行政審議会は、昭和56年4月22日の総会で、常用漢字表1945字を子供の名づけに認めると同時に、常用漢字表のカッコ書きの旧字357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字を、子供の名づけに認めることにしました。
昭和56年5月14日の民事行政審議会答申では、旧字の「逸」は、子供の名づけに使える漢字に含まれていました。ところが「逸」の字体は、常用漢字表のカッコ書きや当用漢字表とは、微妙に異なるものになっていました。中の「兔」の字体が変わっていて、画数が1画増えていたのです。昭和56年10月1日の戸籍法施行規則改正では、旧字の「逸」が人名用漢字になりましたが、その字体は、民事行政審議会答申と同じく、1画増えた方のものでした。常用漢字表のカッコ書きの「逸」と、人名用漢字の「逸」とは、微妙に異なる字体になってしまったのです。
平成16年9月27日、法務省は戸籍法施行規則を改正しました。この改正で、人名用漢字の「逸」の字体は、中の「兔」が1画減らされて、常用漢字表のカッコ書きと同じ字体になりました。それが現在も続いていて、常用漢字表の「逸(逸)」は、新字旧字ともに出生届に書いてOKなのです。逆に言えば、中の「兔」が1画多い旧字の「逸」は、昭和56年10月1日から平成16年9月26日の間だけ子供の名づけに使えた幻の字体なのです。