新字の「𫞂」(日へんに玉)は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「曜」(右上が羽)は、やっぱり常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「𫞂」も旧字の「曜」も、出生届に書いてはダメで、新字でも旧字でもない「曜」(右上がヨヨ)だけがOKなのです。
昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、当用漢字表には、旧字の「曜」(右上が羽)が収録されていました。この時点では、旧字の「曜」だけが出生届に書いてOKで、新字の「𫞂」も「曜」もダメだったのです。これに対し、昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、右上がヨヨになった「曜」が収録されていました。この結果、右上が羽の「曜」と、右上がヨヨの「曜」は、どちらも子供の名づけに使えるようになりましたが、新字の「𫞂」(日へんに玉)だけはダメでした。
昭和38年10月11日、国語審議会は「これまでの国語政策について」を報告しました。この報告の中で国語審議会は、当用漢字字体表のさらなる改善に触れていました。「曜」の代わりに、新字の「𫞂」を採用した方が、むしろ漢字を広く生かすことができる、と言うのです。しかしこの問題は、委員の中にも賛否両論があって、なかなか審議が進みませんでした。昭和52年1月21日、国語審議会は新漢字表試案を発表しますが、字体の簡略化をさらに押し進めるかどうかは、委員の中でも意見にまだ揺れがあったのです。
そこで文化庁は、昭和52年8月に、国語に関する世論調査をおこないました。「国民のことばについての意識を主として、漢字を中心に調査し、今後の施策の参考とする」ためのもので、全国20歳以上の10000人が対象でした。この世論調査の中に、以下の設問が含まれていました。
あなたは,ふだん文字を書く時,「にちよう」については,どちらを書くことが多いでしょうか。
- 「日曜」
- 「日𫞂」
- わからない
「日曜」(右上がヨヨ)と「日𫞂」(日へんに玉)を選択肢に含めておきながら、「日曜」(右上が羽)は外しておく、という巧妙な設問設定だったのです。世論調査の結果は、「日曜」76%、「日𫞂」20%、「わからない」4%でした。
昭和56年3月23日、国語審議会は常用漢字表を答申しました。常用漢字表には「曜」が収録されていて、新字の「𫞂」も旧字の「曜」も含まれていませんでした。これを受けて民事行政審議会は、昭和56年5月14日、常用漢字表の「曜」は子供の名づけに認めるが、新字の「𫞂」も旧字の「曜」も子供の名づけに認めない、という答申をおこないました。昭和56年10月1日、常用漢字表が内閣告示されると同時に、戸籍法施行規則も改正され、当用漢字表の「曜」は子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、「曜」は出生届に書いてOKですが、新字の「𫞂」も旧字の「曜」もダメなのです。