旧字の「醬」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「醤」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「醬」は出生届に書いてOKですが、新字の「醤」はダメ。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、旧字の「醬」を含む2528字が収録されていました。ところが昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表には、新字の「醤」も旧字の「醬」も含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示されましたが、やはり「醤」も「醬」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が当用漢字表1850字に制限されました。この時点で、新字の「醤」も旧字の「醬」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
平成6年7月6日に国語審議会のもとで発足した字体に関するワーキンググループは、ワープロにおける字体の問題を審議していました。当時のワープロでは、新字の「醤」は表示できるのに、旧字の「醬」は表示できない機種が、多数あったのです。というのも、当時のワープロが準拠していた漢字コード規格JIS X 0208(平成2年9月1日改正版)は、「醤」を第1水準漢字に収録していたのですが、「醬」は収録していませんでした。この問題を解決するためには、国語審議会としては、常用漢字以外の漢字に対しても印刷字体の標準を定めなければならない、という方向に審議は進んでいきました。
一方、平成10年7月25日にMicrosoftが発売したWindows 98日本語版は、JIS X 0208のみならず補助漢字規格JIS X 0212(平成2年10月1日制定)の漢字も、標準で搭載していました。JIS X 0212には「醬」が収録されていたので、Windows 98日本語版では、「醤」も「醬」も表示できました。また、通商産業省は平成12年1月20日に新たな漢字コード規格JIS X 0213を制定し、「醤」を第1水準漢字に、「醬」を第3水準漢字に収録しました。
これに対し国語審議会は、平成12年12月8日、表外漢字字体表を答申しました。表外漢字字体表は、常用漢字(および当時の人名用漢字)以外の漢字に対して、印刷に用いる字体のよりどころを示したもので、1022字の印刷標準字体と22字の簡易慣用字体が収録されていました。この中に、「醬」と「醤」が、それぞれ印刷標準字体と簡易慣用字体として含まれていました。印刷物には、印刷標準字体の「醬」を用いるのが望ましいが、必要に応じて簡易慣用字体の「醤」を用いてもかまわない、という玉虫色の答申だったのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 (平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。旧字の「醬」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第3水準漢字で、出現頻度数調査の結果が237回でした。一方、新字の「醤」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第1水準漢字で、出現頻度数調査の結果が50回でした。この結果、旧字の「醬」は人名用漢字の追加候補になりましたが、新字の「醤」は追加候補になりませんでした。
平成16年9月8日、法制審議会は人名用漢字の追加候補488字を答申し、9月27日の戸籍法施行規則改正で、これら488字は全て人名用漢字に追加されました。この結果、旧字の「醬」は人名用漢字になり、子供の名づけに使えるようになったのです。しかし、新字の「醤」は、人名用漢字になれませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、新字の「醤」と旧字の「醬」の両方を収録していました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、旧字の「醬」に加え、新字の「醤」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、旧字の「醬」はOKですが、新字の「醤」はダメなのです。