新字の「禄」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「祿」も人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「禄」も旧字の「祿」も、出生届に書いてOK。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、旧字の「祿」を含む2528字が収録されていました。ところが昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表には、新字の「禄」も旧字の「祿」も含まれていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「禄」も「祿」も収録されていませんでした。昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が当用漢字表1850字に制限されました。この時点で、新字の「禄」も旧字の「祿」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
昭和26年3月13日、国語審議会のもと発足した固有名詞部会では、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やす方向で議論が進みました。固有名詞部会は4月19日、追加すべき人名用漢字として、新字の「禄」を含む87字を決定し、国語審議会に報告しました。さらに、固有名詞部会と国語審議会の間で調整がおこなわれ、国語審議会は昭和26年5月14日、人名漢字に関する建議を、追加すべき人名用漢字92字とともに発表しました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、新字の「禄」が子供の名づけに使えるようになりました。
一方、旧字の「祿」は、子供の名づけに使えない、と思われていました。これに対し、昭和36年12月15日、当時の栃木県今市市の戸籍事務担当者は、今市市長経由で宇都宮地方法務局長に対し、旧字の「祿」を名に含む出生届を受理してよいかどうか、照会をおこないました。法務省民事局長の回答(昭和37年1月20日)は、旧字の「祿」も受理してさしつかえないが、なるべく新字の「禄」で出生届を提出させるよう指導してほしい、というものでした。
昭和56年5月14日の民事行政審議会答申は、この回答をほぼ追認するものでした。子供の名づけには、新字の「禄」と旧字の「祿」の両方を認める、という答申だったのです。昭和56年10月1日の常用漢字表内閣告示と同時に、戸籍法施行規則が改正され、新字の「禄」も旧字の「祿」も人名用漢字になりました。これが現在も続いていて、新字の「禄」も旧字の「祿」も、出生届に書いてOKなのです。