新字の「渋」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「澀」は常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「渋」は出生届に書いてOKですが、旧字の「澀」はダメ。でも、俗字の「澁」は人名用漢字なので、出生届に書いてOKなのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、水部に俗字の「澁」が含まれていました。国語審議会が昭和21年11月5日に答申した当用漢字表1850字は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり「澁」が含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、俗字の「澁」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「澁」を「渋」へと整理することが提案されていました。報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には「澁」が収録されていたので、俗字の「澁」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「澀」も新字の「渋」も、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したものでしたが、「澁」の代わりに「渋」が収録されていました。昭和24年4月28日に当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「渋」が当用漢字となり、俗字の「澁」は当用漢字ではなくなってしまいました。当用漢字表にある俗字の「澁」と、当用漢字字体表にある新字の「渋」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、俗字の「澁」も新字の「渋」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、俗字の「澁」も新字の「渋」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。でも、旧字の「澀」はダメでした。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。旧字の「澀」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第2水準漢字で、漢字出現頻度数調査の結果が1回でした。この結果、旧字の「澀」は「常用平易」とはみなされず、人名用漢字に追加されませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、「渋」と「澁」と「澀」を含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、「渋」と「澁」に加え、旧字の「澀」も書けるようになりました。これに対し、日本人の子供の出生届には、新字の「渋」と俗字の「澁」はOKですが、旧字の「澀」はダメなのです。