旧字の「線」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「綫」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「綫」と「線」の新旧には議論があり、さらには右図のような新字(糸へんに㦮)もあり得るのですが、ここでは「綫」を新字、「線」を旧字としておきましょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されていました。標準漢字表の糸部には、旧字の「線」が含まれていましたが、新字の「綫」は含まれていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも旧字の「線」だけが含まれていて、新字の「綫」は含まれていませんでした。
昭和21年4月27日、国語審議会に提出された常用漢字表1295字には、糸部に「線」だけが含まれていて、「綫」は含まれていませんでした。国語審議会が11月5日に答申した当用漢字表でも、旧字の「線」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「線」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。この時点で、新字の「綫」は子供の名づけに使えなくなりました。
それから半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であればどんな漢字でも人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「綫」はJIS第2水準漢字で、漢字出現頻度数調査の結果が2回で、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区はありませんでした。この結果、新字の「綫」は「常用平易」とはみなされず、人名用漢字に追加されませんでした。「糸へんに㦮」は、そもそもJIS X 0213に収録されておらず、審議の対象にすらなりませんでした。
その一方で法務省は、平成23年12月26日に入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、旧字の「線」に加え、新字の「綫」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、旧字の「線」はOKですが、新字の「綫」はダメなのです。