新字の「舗」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「鋪」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。ただ、「舗」と「鋪」の間には、俗字の「舖」があって、これが話をややこしくしているのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、金部に、旧字の「鋪」が含まれていました。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、 そこでも旧字の「鋪」が収録されていました。
ところが、昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表では、舌部に俗字の「舖」が収録されていて、旧字の「鋪」はどこにも収録されていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、俗字の「舖」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「舖」を「舗」へと整理することが提案されていました。報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には俗字の「舖」が収録されていたので、「舖」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。旧字の「鋪」や新字の「舗」は、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、新字の「舗」が収録されていました。活字字体整理案に従った結果、新字の「舗」が当用漢字となり、俗字の「舖」は当用漢字ではなくなってしまったのです。当用漢字表にある俗字の「舖」と、当用漢字字体表にある新字の「舗」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、俗字の「舖」も新字の「舗」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、昭和24年の時点で、俗字の「舖」も新字の「舗」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのですが、旧字の「鋪」はダメだったのです。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、新字の「舗」が収録されました。旧字の「鋪」も俗字の「舖」も、カッコ書きにすら入っていなかったのです。昭和56年4月22日、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認めることにしました。俗字の「舖」はカッコ書きに入っていないので、今後は子供の名づけには認めない、と決定したのです。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「舗」は常用漢字になりました。同じ日に、俗字の「舖」は子供の名づけに使えなくなってしまいました。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、「舗」も「舖」も「鋪」も収録していました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「舗」に加え、俗字の「舖」も旧字の「鋪」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「舗」はOKですが、「舖」や「鋪」はダメなのです。