新字の「産」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「產」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。「産」は出生届に書いてOKですが、「產」はダメ。でも、「產」がOKだった時期もあるのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されていました。標準漢字表の生部には、旧字の「產」が収録されていましたが、新字の「産」は含まれていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも旧字の「產」だけが含まれていて、新字の「産」は含まれていませんでした。
昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表にも、やはり旧字の「產」が収録されていて、新字の「産」は含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「產」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「產」を「産」へと整理することが提案されていました。
報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には旧字の「產」が収録されていたので、「產」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「産」は、子供の名づけに使えなくなりました。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、新字の「産」が収録されていました。活字字体整理案に従った結果、新字の「産」が当用漢字となり、旧字の「產」は当用漢字ではなくなってしまったのです。当用漢字表にある旧字の「產」と、当用漢字字体表にある新字の「産」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「產」も新字の「産」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、昭和24年の時点で、旧字の「產」も新字の「産」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
それから30年あまりが過ぎ、昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表では、新字の「産」が収録されました。旧字の「產」は、カッコ書きにすら入っていなかったのです。昭和56年4月22日、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。旧字の「產」はカッコ書きに入っていないので、今後は子供の名づけには認めない、と決定したのです。
昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「産」は常用漢字になりました。同じ日に、旧字の「產」は子供の名づけに使えなくなってしまいました。それが現在も続いていて、新字の「産」は出生届に書いてOKだけど、旧字の「產」はダメなのです。