昭和15年12月15日、国語協会は『標準名づけ読本』を発表しました。『標準名づけ読本』は、やさしくわかりやすい名前を子供につけることで国字運動の一翼を担おう、という意図のもとに編纂されたもので、端的に言えば、子供の名づけに用いる漢字を500字に制限しようとするものでした。この500字の中に、旧字の「龜」が含まれていました。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されていました。標準漢字表の龜部には「亀」が含まれていて、その直後に、カッコ書きで「龜」が添えられていました。「亀(龜)」となっていたわけです。簡易字体の「亀」は、旧字の「龜」に代えて一般に使用すべき漢字、ということになっていました。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表1850字を、文部大臣に答申しました。この当用漢字表には、しかし、新字の「亀」も、旧字の「龜」も、収録されていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「亀」も「龜」も収録されていませんでした。そして、昭和23年1月1日に戸籍法が改正された結果、「亀」も「龜」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
昭和26年3月13日、国語審議会のもと発足した固有名詞部会では、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やす方向で議論が進みました。固有名詞部会は『標準名づけ読本』の500字をチェックし、500字のうち75字が当用漢字に含まれていないことを確認しました。この75字の中に、旧字の「龜」が含まれていたのです。固有名詞部会は、この75字に17字を加えた92字を、追加すべき人名用漢字として国語審議会に報告しましたが、「龜」は簡易字体の「亀」で代えることにしました。これを受けて、国語審議会は昭和26年5月14日、人名漢字に関する建議を発表しました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、新字の「亀」が子供の名づけに使えるようになりました。
一方、旧字の「龜」は、子供の名づけに使えない、と思われていました。これに対し、昭和36年12月15日、当時の栃木県今市市の戸籍事務担当者は、今市市長経由で宇都宮地方法務局長に対し、旧字の「龜」を名に含む出生届を受理してよいかどうか、照会をおこないました。法務省民事局長の回答(昭和37年1月20日)は、旧字の「龜」も受理してさしつかえないが、なるべく新字の「亀」で出生届を提出させるよう指導してほしい、というものでした。
ところが、昭和56年5月14日の民事行政審議会答申は、この回答を覆すものでした。子供の名づけには、新字の「亀」だけを認め、旧字の「龜」は使うべきでない、という答申だったのです。昭和56年10月1日の常用漢字表内閣告示と同時に、戸籍法施行規則が改正され、新字の「亀」だけが人名用漢字になりました。旧字の「龜」は、この日をもって子供の名づけに使えなくなりました。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、13287字を収録していました。この13287字の中に、新字の「亀」と旧字の「龜」が含まれていたのです。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「亀」に加え、旧字の「龜」も書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「亀」はOKですが、旧字の「龜」はダメなのです。