新字の「𪚲」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「𪚮」も、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。『国字の字典』は、月部に新字の「𪚲」を収録していて、日本の国字(和製漢字)だとみなしています。一方、『説文解字』は、龜部に旧字の「𪚮」を収録していて、秦の時代以前から存在する漢字だとみなしているようです。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表1850字を、文部大臣に答申しました。この当用漢字表には、新字の「𪚲」も旧字の「𪚮」も収録されていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「𪚲」も「𪚮」も収録されていませんでした。そして、昭和23年1月1日に戸籍法が改正された結果、新字の「𪚲」も旧字の「𪚮」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
それから半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であればどんな漢字でも人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「𪚲」は、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区は無く、JIS第4水準漢字で、出現頻度数調査の結果が0回でした。この結果、新字の「𪚲」は「常用平易」とはみなされず、人名用漢字に追加されませんでした。旧字の「𪚮」は、そもそもJIS第1~4水準漢字に含まれていないので、審議の対象になりませんでした。
その一方で、平成16年4月1日、法務省民事局は『戸籍手続オンラインシステム構築のための標準仕様書』を通達、合わせて戸籍統一文字を発表しました。戸籍統一文字は、電算化戸籍に用いることのできる文字で、当初の時点では、漢字は55255字が準備されていました。この55255字の中に、新字の「𪚲」と旧字の「𪚮」が含まれていたのです。つまり、コンピュータ化された戸籍の氏名には、新字の「𪚲」も旧字の「𪚮」も使えるよう、システム上は設計されているのです。けれども法務省は、出生届には、新字の「𪚲」も旧字の「𪚮」も許しませんでした。
平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、13287字を収録していました。この13287字の中に、新字の「𪚲」が含まれていたのです。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「𪚲」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「𪚲」も旧字の「𪚮」もダメなのです。