新字の「飲」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「飮」は子供の名づけに使えません。「飲」は出生届に書いてOKだけど、「飮」はダメ。でも、旧字の「飮」も、昭和56年9月30日までは出生届に書いてOKだったのです。
昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、「飮」を含め、食へんは全て旧字体でした。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表は、手書きのガリ版刷りでしたが、「飮」を含め、食へんは全て旧字体でした。11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、「飮」を含め、食へんは全て旧字体でした。この頃の国語審議会の方針は、食へんに関しては、あくまで旧字体だったのです。そして、昭和23年1月1日の戸籍法改正で、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されたことから、旧字の「飮」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。つまり、昭和23年の時点では、旧字の「飮」は出生届に書いてOKだけど、新字の「飲」はダメだったのです。
ところが、昭和23年6月1日に国語審議会が答申した当用漢字字体表では、「飲」を含め、食へんは全て新字体になっていました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したものでしたが、食へんは楷書体に近づける方向で新字体に変更されたのです。昭和24年4月28日に当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「飲」が当用漢字となり、旧字の「飮」は当用漢字ではなくなってしまいました。当用漢字表にある旧字の「飮」と、当用漢字字体表にある新字の「飲」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「飮」も新字の「飲」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、昭和24年の時点で、旧字の「飮」も新字の「飲」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
昭和52年1月21日、国語審議会は文部大臣に、新漢字表試案を報告しました。新漢字表試案は、当用漢字に83字を追加し33字を削除する案で、1900字を収録していました。新漢字表試案1900字は、基本的に明朝体の新字で印刷されており、うち347字にカッコ書きで旧字349字が添えられていました。しかし、新字の「飲」など食へんの漢字には、カッコ書きの旧字はありませんでした。「飲」と「飮」の間に著しい差異はない、と、国語審議会は判断したので、「飲」など食へんの漢字には旧字を添えなかったのです。
昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表でも、新字の「飲」にはカッコ書きの旧字は添えられていませんでした。これに対し民事行政審議会は、昭和56年4月22日の総会で、常用漢字表1945字を子供の名づけに認めると同時に、常用漢字表のカッコ書きの旧字355字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。この論理にしたがうと、常用漢字表の「飲」にはカッコ書きがないので、旧字の「飮」は子供の名づけに認めない、ということです。
昭和56年10月1日、常用漢字表が内閣告示されると同時に、戸籍法施行規則も改正され、旧字の「飮」は子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、新字の「飲」は出生届に書いてOKですが、旧字の「飮」はダメなのです。