新字の「駆」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「驅」は子供の名づけに使えません。新字の「駆」は出生届に書いてOKですが、旧字の「驅」はダメ。でも、俗字の「駈」は子供の名づけに使えるのです。
昭和21年4月27日、国語審議会は常用漢字表を審議していました。この時点の常用漢字表は1295字を収録していましたが、「駆」も「驅」も「駈」も含まれていませんでした。国語審議会は、この常用漢字表に対して再検討が必要だと判断し、6月4日、常用漢字に関する主査委員会を発足させました。
常用漢字に関する主査委員会は、「驅」を常用漢字に追加するにあたって、当時一般に使われていた俗字の「駈」ではなく、新字の「駆」を簡易字体として採用することにしました。「区(區)」や「欧(歐)」に字体を合わせたのです。また、主査委員会は表の名称を、常用漢字表から当用漢字表へと変更しました。将来、漢字を全て廃止することも想定されていたので、「常に用いる漢字の表」では都合が悪かったのです。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表を答申しました。この時点の当用漢字表は手書きのガリ版刷りでしたが、新字の「駆」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「驅」が添えられていました。つまり、「駆(驅)」となっていたわけです。翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、やはり「駆(驅)」となっていました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が当用漢字表1850字に制限された結果、新字の「駆」だけが出生届に書いてOKとなりました。旧字の「驅」や俗字の「駈」は、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
半世紀後の平成16年2月10日、法制審議会は人名用漢字の見直しを決定、人名用漢字部会を発足させました。3月26日に発足した人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。俗字の「駈」は、漢字出現頻度数調査の結果が430回で、全国50法務局のうち11の管区で出生届を拒否されたことがあって、JIS X 0213の第1水準漢字だったので、人名用漢字の追加候補となりました。一方、旧字の「驅」は、出現頻度が2回で、出生届を拒否した窓口は1管区しかなく、しかも第2水準漢字だったので、追加候補になりませんでした。
平成16年9月8日、法制審議会は人名用漢字の追加候補488字を、法務大臣に答申しました。この488字の中に、俗字の「駈」は含まれていましたが、旧字の「驅」は含まれていませんでした。3週間後の9月27日、戸籍法施行規則は改正され、これら追加候補488字は全て人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「駆」と俗字の「駈」は出生届に書いてOKですが、旧字の「驅」はダメなのです。