新字の「郷」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「鄕」は子供の名づけに使えません。「郷」は出生届に書いてOKだけど、「鄕」はダメ。でも、旧字の「鄕」ならば、子供の名づけに使えた時期があったのです。
昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「鄕」が収録されていましたが、その字体は真ん中の部分が「皀」でした。昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表では、標準漢字表とほぼ同じ字体の「鄕」が官報に掲載されました。そして、昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。したがってこの時点では、旧字の「鄕」は出生届に書いてOKだったのですが、新字の「郷」はダメでした。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「郷」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字字体表も子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。この結果、旧字の「鄕」も新字の「郷」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
昭和52年1月21日、国語審議会は新漢字表試案を発表しました。新漢字表試案は、当用漢字に83字を追加し33字を削除する案で、1900字を収録していました。新漢字表試案1900字は、基本的に明朝体の新字で印刷されており、うち347字にカッコ書きで旧字349字が添えられていました。新字の「郷」にも旧字がカッコ書きで添えられていましたが、旧字の字体は「鄕」となっていました。つまり「郷(鄕)」となっていたのです。昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表においても、やはり「郷(鄕)」が踏襲されました。
民事行政審議会は昭和56年4月22日の総会で、常用漢字表1945字を子供の名づけに認めると同時に、常用漢字表のカッコ書きの旧字357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。 新字の「郷」は子供の名づけに認められましたが、旧字の「鄕」と当用漢字表の「鄕」とは字体が違っていたので、子供の名づけに認められませんでした。この結果、民事行政審議会答申(昭和56年5月14日)では、新字の「郷」だけが子供の名づけに使えて、旧字の「鄕」も当用漢字表の「鄕」もダメということになってしまいました。
昭和56年10月1日、常用漢字表が内閣告示されると同時に、戸籍法施行規則も改正され、旧字の「鄕」は子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、新字の「郷」は出生届に書いてOKですが、旧字の「鄕」と「鄕」はどちらもダメなのです。