新字の「来」は、常用漢字なので子供の名づけに使えます。旧字の「來」は、人名用漢字なので子供の名づけに使えます。では、「徕」と「徠」はどうなのでしょう。実は、「徕」も「徠」も、「來」の異体字なのですが、「徠」の方だけが子供の名づけに使えて、「徕」はダメなのです。
昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、旧字の「來」が収録されていました。昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。したがってこの時点では、旧字の「來」は出生届に書いてOKだったのですが、新字の「来」はダメだったのです。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「来」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字字体表も子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。この結果、「來」も「来」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。 その後、常用漢字表の時代になって、「来」は常用漢字になり、「來」は人名用漢字になりました。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。
追加候補選定基準 | 漢字出現頻度数調査 | |||
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200回以上 | 50~199回 | 1~49回 | ||
不受理の法務局数 | 11以上 | JIS第1~3水準 | JIS第1・2水準 | JIS第1・2水準 |
8~10 | JIS第1~3水準 | JIS第1・2水準 | JIS第1水準 | |
6~7 | JIS第1~3水準 | JIS第1水準 | JIS第1水準 | |
0~5 | JIS第1・3水準 | - | - |
「徠」は、JIS X 0213の第2水準漢字で、漢字出現頻度数調査の結果が201回で、全国50法務局のうち5つの管区で出生届を拒否されたことがありました。したがって、同じ第2水準漢字で不受理の法務局数が5の「澤」(出現頻度1221回)と同様、人名用漢字の追加候補に選ばれないはずでした。ところが、平成16年6月11日に発表された578字の追加案には、どういうわけか「徠」が含まれていました。一方、「徕」は、JIS X 0213に収録されていなかったため、審議の対象になりませんでした。
平成16年9月8日、法制審議会は、「徠」を含む488字を、人名用漢字追加候補として法務大臣に答申しました。そして平成16年9月27日、戸籍法施行規則が改正され、「來」に加えて「徠」が人名用漢字になりました。この結果、現在では、「来」「來」「徠」は出生届に書いてOKですが、「徕」はダメなのです。