新字の「祝」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「祝」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「祝」も旧字の「祝」も、出生届に書いてOK。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、示部に旧字の「祝」が含まれていました。新字の「祝」は含まれていませんでした。
国語審議会は、昭和21年11月5日、当用漢字表を答申しましたが、そこでも旧字の「祝」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「祝」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されたことから、旧字の「祝」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「祝」は、子供の名づけに使えなくなりました。昭和23年の時点では、旧字の「祝」は出生届に書いてOKだけど、新字の「祝」はダメだったのです。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、示へんが全て「礻」の形に変更された結果、「祝」の代わりに「祝」が収録されていました。この時点で、新字の「祝」が当用漢字となり、旧字の「祝」は当用漢字ではなくなってしまったのです。当用漢字表にある旧字の「祝」と、当用漢字字体表にある新字の「祝」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「祝」も新字の「祝」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、旧字の「祝」も新字の「祝」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、「祝(祝)」となっていました。これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、「祝」は常用漢字になりました。同時に「祝」は人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「祝」も旧字の「祝」も、どちらも子供の名づけに使えるのです。