新字の「呉」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「吳」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。新字の「呉」は出生届に書いてOKですが、旧字の「吳」はダメ。でも、旧字の「吳」がOKだったこともあるのです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表2528字を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、口部に旧字の「吳」が含まれていました。昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表1850字は、手書きのガリ版刷りでしたが、やはり旧字の「吳」が含まれていました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されたことから、旧字の「吳」が子供の名づけに使ってよい漢字になりました。昭和23年の時点では、旧字の「吳」は出生届に書いてOKだけど、新字の「呉」はダメだったのです。
昭和23年6月1日、国語審議会は当用漢字字体表を答申しました。当用漢字字体表は、活字字体の標準となる形を手書きで示したものでしたが、「呉」は新字体に変更されていました。昭和24年4月28日に当用漢字字体表が内閣告示された結果、新字の「呉」が当用漢字となり、旧字の「吳」は当用漢字ではなくなってしまいました。当用漢字表にある旧字の「吳」と、当用漢字字体表にある新字の「呉」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「吳」も新字の「呉」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、昭和24年の時点で、旧字の「吳」も新字の「呉」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。
それから30年あまりが過ぎ、昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表では、新字の「呉」が収録されました。旧字の「吳」は、カッコ書きにすら入っていなかったのです。昭和56年4月22日、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認めることにしました。旧字の「吳」はカッコ書きに入っていないので、今後は子供の名づけには認めない、と決定したのです。昭和56年10月1日、常用漢字表は内閣告示され、新字の「呉」は常用漢字になりました。同じ日に、旧字の「吳」は子供の名づけに使えなくなってしまいました。昭和56年の時点で、新字の「呉」は出生届に書いてOKだけど、旧字の「吳」はダメということになったのです。
それからさらに30年が過ぎ、平成23年12月26日、法務省は入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、新字の「呉」と旧字の「吳」の両方を収録していました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、新字の「呉」に加え、旧字の「吳」が書けるようになりました。でも、日本人の子供の出生届には、新字の「呉」はOKですが、旧字の「吳」はダメなのです。