新字の「禎」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「禎」も人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「禎」も旧字の「禎」も、出生届に書いてOK。どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表2528字を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したものでしたが、新字の「禎」も旧字の「禎」も、収録されていませんでした。昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表1850字を文部大臣に答申しましたが、当用漢字表にも、「禎」も「禎」も収録されていなかったのです。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり「禎」も「禎」も収録されませんでした。そして、昭和23年1月1日に戸籍法が改正された結果、「禎」も「禎」も、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。
昭和26年3月13日、国語審議会のもと発足した固有名詞部会では、子供の名づけに使える漢字を、当用漢字以外にも増やす方向で議論が進みました。固有名詞部会は4月19日、追加すべき人名用漢字として、新字の「禎」を含む87字を決定し、国語審議会に報告しました。さらに、固有名詞部会と国語審議会の間で調整がおこなわれ、国語審議会は昭和26年5月14日、人名漢字に関する建議を、追加すべき人名用漢字92字とともに発表しました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、新字の「禎」が子供の名づけに使えるようになりました。
一方、旧字の「禎」は、子供の名づけに使えない、と思われていました。これに対し、昭和36年12月15日、当時の栃木県今市市の戸籍事務担当者は、今市市長経由で宇都宮地方法務局長に対し、旧字の「禎」を名に含む出生届を受理してよいかどうか、照会をおこないました。法務省民事局長の回答(昭和37年1月20日)は、旧字の「禎」も受理してさしつかえないが、なるべく新字の「禎」で出生届を提出させるよう指導してほしい、というものでした。
昭和56年5月14日の民事行政審議会答申は、この回答をほぼ追認するものでした。子供の名づけには、新字の「禎」と旧字の「禎」の両方を認める、という答申だったのです。昭和56年10月1日の常用漢字表内閣告示と同時に、戸籍法施行規則が改正され、新字の「禎」も旧字の「禎」も人名用漢字になりました。これが現在も続いていて、新字の「禎」も旧字の「禎」も、出生届に書いてOKなのです。