新字の「回」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「囘」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。旧字の「囘」の方が、むしろ、渦巻きの象形に近いのですが、どうしてこんなことになっているのでしょう。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、新字の「回」を含む2528字が収録されていました。しかし、旧字の「囘」は、標準漢字表のどこにも含まれていませんでした。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「回」だけが含まれていて、旧字の「囘」は含まれていませんでした。
昭和21年11月5日、国語審議会が答申した当用漢字表にも、やはり新字の「回」が収録されていて、旧字の「囘」はカッコ書きにすら含まれていませんでした。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「回」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。
字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。活字字体整理案の目的は、当用漢字の部分字体の統一にありました。「面」と同じ部分字体にするために、「回」を「囬」に整理することが提案されていたのです。
報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。主査委員会では、ところが、当用漢字の画数を減らす方向で議論が進みました。活字字体整理案で画数が増えてしまっていた「囬」は、「回」に戻すことになったのです。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には新字の「回」が収録されていたので、「回」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。「囘」や「囬」は子供の名づけに使えなくなりました。
昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表にも、新字の「回」が収録されていました。その後、常用漢字表の時代になっても、新字の「回」だけが出生届に書いてOKで、「囘」や「囬」はダメでした。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、「常用平易」な漢字であればどんな漢字でも人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、文化庁が表外漢字字体表のためにおこなった漢字出現頻度数調査(平成12年3月)、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。「囘」は、漢字出現頻度数調査の結果が15回で、JIS第2水準漢字で、全国50法務局のうち出生届を拒否された管区はありませんでした。「囬」は、漢字出現頻度数調査の結果が1回しかなく、しかもJIS X 0213に収録されていませんでした。この結果、「囘」も「囬」も、人名用漢字の追加候補になりませんでした。
その一方で法務省は、平成23年12月26日に入国管理局正字13287字を告示しました。入国管理局正字は、日本に住む外国人が住民票や在留カード等の氏名に使える漢字で、JIS第1~4水準漢字を全て含んでいました。この結果、日本で生まれた外国人の子供の出生届には、「回」に加えて「囘」が書けるようになりました。ただし「囬」はダメで、外国人の子供の出生届に「囬」と書いても、住民票では「回」に直されてしまいます。また、日本人の子供の出生届は「回」だけがOKで、「囘」や「囬」はダメなのです。