新字の「学」は常用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「學」は子供の名づけに使えません。「学」は出生届に書いてOKだけど、「學」はダメ。実は、旧字の「學」は、何度か人名用漢字になれそうなチャンスがあったのに、そのたびにうまくいかない、という不幸な漢字なのです。
昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表では、旧字の「學」が収録されていて、直後にカッコ書きで新字の「学」が添えられていました。つまり「學(学)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月5日に国語審議会が答申した当用漢字表では、新字の「学」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「學」が添えられていました。つまり「学(學)」となっていたのです。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、新字の「学」は当用漢字になりました。昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。新字の「学」は、出生届に書いてOKになりました。しかし、旧字の「學」は、あくまで参考として当用漢字表に添えられたものなので、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。
昭和56年3月23日に国語審議会が答申した常用漢字表では、やはり「学(學)」となっていました。これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを、子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、新字の「学」は常用漢字になりました。しかし旧字の「學」は、この時も人名用漢字になれませんでした。旧字の「學」は、常用漢字表のカッコ書きに入ってるけど当用漢字表に収録されてなかったからダメ、となったのです。
平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。旧字の「學」も人名用漢字になれる可能性が現れたのです。人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。旧字の「學」は、 JIS X 0213の第2水準漢字で、出現頻度が154回だったのですが、出生届を拒否した窓口が全国50法務局のうち6管区もありませんでした。旧字の「學」は、人名用漢字としての要望が少ない、と考えられたのです。
この結果、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正でも、旧字の「學」は人名用漢字になれませんでした。それが現在も続いていて、新字の「学」は出生届に書いてOKですが、旧字の「學」はダメなのです。