新字の「挙」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「擧」は子供の名づけに使えません。新字の「挙」は出生届に書いてOKですが、旧字の「擧」はダメ。でも、新字の「挙」が決まるまでには、かなり議論があったのです。
漢字制限に関する審議をおこなっていた国語審議会は、昭和17年6月17日、文部大臣に標準漢字表を答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、2528字が収録されていました。この中に旧字の「擧」が含まれていて、その直後には、カッコ書きで「举」が添えられていました。つまり「擧(举)」となっていたわけです。標準漢字表では、「举」はカッコ書きになっているものの、一般に使用して差し支えないということでした。
ところが戦後になって、国語審議会は「举」を撤回します。昭和21年4月27日、標準漢字表再検討に関する主査委員会は、常用漢字表を国語審議会に提出しました。この常用漢字表は、手書きのガリ版刷りで1295字を収録していましたが、「擧」は旧字だけが収録されていて、カッコ書きは添えられていませんでした。さらに、昭和21年8月27日、常用漢字に関する主査委員会は、旧字の「擧」に対する簡易字体として、「举」ではなく「挙」を用いることを決定します。「譽」に対する簡易字体が「誉」だったことから、「擧」に対しても「挙」としたのです。また、昭和21年10月1日に主査委員会は、表の名称を、常用漢字表から当用漢字表へと変更しました。
昭和21年11月5日、国語審議会は当用漢字表を答申しました。この時点の当用漢字表は手書きのガリ版刷りでしたが、新字の「挙」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「擧」が添えられていました。つまり、「挙(擧)」となっていたわけです。翌週11月16日に内閣告示された当用漢字表でも、やはり「挙(擧)」となっていました。
昭和23年1月1日、戸籍法が改正されました。同日施行された戸籍法施行規則により、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。この結果、新字の「挙」だけが出生届に書いてOKとなりました。「擧」や「举」は、子供の名づけに使えなくなってしまったのです。それが現在も続いていて、「挙」は出生届に書いてOKですが、「擧」や「举」はダメなのです。