人名用漢字の新字旧字

第84回 「髙」と「高」

筆者:
2011年4月21日
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旧字の「高」は、常用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「髙」は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。つまり、「高」は出生届に書いてOKですが、「髙」はダメ。ちなみに「髙」と「高」は、実は新字旧字の関係ではないのですが、ここではあえて、「髙」を新字、「高」を旧字と呼ぶことにしましょう。

昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、旧字の「高」が収録されていました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。活字字体整理案の目的は、当用漢字の部分字体の統一にありました。「面」と同じ部分字体にするために、「回」を「」に、「高」を「髙」に整理することが提案されていたのです。

報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。主査委員会では、ところが、当用漢字の画数を減らす方向で議論が進みました。活字字体整理案で画数が増えてしまっていた「」や「髙」は、「回」や「高」に戻すことになったのです。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「高」が収録されていたので、「高」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「髙」は、子供の名づけに使えなくなりました。そして、昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表にも、旧字の「高」が収録されていました。その後、常用漢字表の時代になっても、旧字の「高」だけが出生届に書いてOKで、新字の「髙」はダメでした。

平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213(平成16年2月20日改正版)、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。新字の「髙」は、出現頻度回数調査の結果が288回だったものの、JIS X 0213に収録されていなかったため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。

この結果、現在に至っても、旧字の「高」は常用漢字なので出生届に書いてOKですが、新字の「髙」はダメなのです。

筆者プロフィール

安岡 孝一 ( やすおか・こういち)

京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター准教授。京都大学博士(工学)。文字コード研究のかたわら、電信技術や文字処理技術の歴史に興味を持ち、世界各地の図書館や博物館を渡り歩いて調査を続けている。著書に『新しい常用漢字と人名用漢字』(三省堂)『キーボード配列QWERTYの謎』(NTT出版)『文字符号の歴史―欧米と日本編―』(共立出版)などがある。

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