人名用漢字の新字旧字

第175回 「節」と「節」

筆者:
2019年1月31日

新字の「節」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。旧字の「節」は人名用漢字なので、子供の名づけに使えます。新字の「節」も旧字の「節」も、出生届に書いてOK。どうしてこんなことになっているのでしょう。

昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、竹部に旧字の「節」が含まれていました。新字の「節」は含まれていませんでした。

国語審議会は、昭和21年11月5日、当用漢字表を答申しましたが、そこでも旧字の「節」だけが含まれていました。翌週11月16日に当用漢字表は内閣告示され、旧字の「節」は当用漢字になりました。ただし、当用漢字表のまえがきには「字体と音訓の整理については、調査中である」と書かれていました。当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。

字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。この活字字体整理案では、「節」(なぜか下半分が「卽」)を「節」へと整理することが提案されていました。報告を受けた国語審議会では、昭和22年12月から昭和23年5月にかけて、字体整理に関する主査委員会を組織しました。この間、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、この時点での当用漢字表1850字に制限されました。当用漢字表には、旧字の「節」が収録されていたので、「節」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。新字の「節」は、子供の名づけに使えなくなりました。

昭和24年4月28日に内閣告示された当用漢字字体表では、新字の「節」が収録されていました。この時点で、新字の「節」が当用漢字となり、旧字の「節」は当用漢字ではなくなってしまったのです。当用漢字表にある旧字の「節」と、当用漢字字体表にある新字の「節」と、どちらが子供の名づけに使えるのかが問題になりましたが、この問題に対し法務府民事局は、旧字の「節」も新字の「節」もどちらも子供の名づけに使ってよい、と回答しました(昭和24年6月29日)。つまり、旧字の「節」も新字の「節」も、どちらも出生届に書いてOKとなったのです。

昭和56年3月23日、国語審議会が答申した常用漢字表では、「節(節)」となっていました。これに対し、民事行政審議会は、常用漢字表のカッコ書きの旧字を子供の名づけに認めるかどうか、審議を続けていました。昭和56年4月22日の総会で、民事行政審議会は妥協案を選択します。常用漢字表のカッコ書きの旧字355組357字のうち、当用漢字表に収録されていた旧字195字だけを子供の名づけに認める、という妥協案です。昭和56年10月1日に常用漢字表は内閣告示され、「節」は常用漢字になりました。同時に「節」は人名用漢字になりました。それが現在も続いていて、新字の「節」も旧字の「節」も、どちらも子供の名づけに使えるのです。

筆者プロフィール

安岡 孝一 ( やすおか・こういち)

京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター教授。京都大学博士(工学)。文字コード研究のかたわら、電信技術や文字処理技術の歴史に興味を持ち、世界各地の図書館や博物館を渡り歩いて調査を続けている。著書に『新しい常用漢字と人名用漢字』(三省堂)『キーボード配列QWERTYの謎』(NTT出版)『文字符号の歴史―欧米と日本編―』(共立出版)などがある。

https://srad.jp/~yasuoka/journalで、断続的に「日記」を更新中。